居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の特別控除の特例

居住用財産(マイホーム)を売却したときは、所有期間が長期か短期かに関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。これを「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。譲渡所得金額の計算は、下記の式のとおりです。
譲渡価額(収入金額)-(取得費 + 譲渡費用)- 3,000万円 = 譲渡所得金額
譲渡所得が3,000万円に満たない場合、特別控除額は、その譲渡所得の金額が限度となります。

・この特例の対象となるのは、次のいずれかに該当する居住用財産を売却した場合です。

(1) 現に自分が住んでいる家屋を売却するか、家屋とともにその敷地や借地権を売却した場合。

(2) 過去に住んでいた家屋や敷地等を売却したケースでは、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した場合。  

住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。

イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

(3) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した場合。

・次のような場合には、この特例を受けることはできません。

(1) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係である場合。
特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

(2) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋を売却した場合 。

(3) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋を売却した場合。

(4) 別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋を売却した場合。

(5) 売却した年の前年及び前々年にこの特例または居住用財産の譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けている場合。

  (6)  売却した年、その前年及び前々年に居住用財産の買換えや居住用財産の交換の特例の適用を受けている場合。

(7)  売却した家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けている場合。

・この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。

確定申告書には「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用] 」を添付することが必要です。

なお、売買契約日の前日においてその居住用財産を売った人の住民票に記載されていた住所とその居住用財産の所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写し、その他これらに類する書類で、その居住用財産を売った人がその居住用財産を居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出することが求められています。