本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載が不要になりました

平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われました。
その結果、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(「番号法」)施行後の平成28年1月以降も「給与などの支払を受ける方に交付する」源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。

個人番号が記載不要となる税務関係書類は、給与所得の源泉徴収票・退職所得の源泉徴収票・公的年金等の源泉徴収票などです。

なお、「税務署に提出する」源泉徴収票などには個人番号の記載が必要となりますのでご注意ください。

所得税法施行規則等の改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。

しかし、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮して改正が行われることになりました。

詳細につきましては、こちら(国税庁のウェブサイト))をご覧ください。