セルフメディケーション税制

平成29年分の確定申告より、従来の医療費控除に加え、セルフメディケーション税制が始まります。セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができる制度です。特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局などで購入できるOTC医薬品(一般用医薬品)に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、申告される方が、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っていることが要件となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。

1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】

2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】

3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

特定一般用医薬品等購入費の範囲ですが、セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。また、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

次に具体的な手続きですが、セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出します。
また、次の(1)の書類を確定申告書に添付し、かつ、(2)の書類を確定申告書に添付するか、又は確定申告書の提出の際に提示することが必要です。

(1) セルフメディケーション税制の明細書

(2) セルフメディケーション税制の適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(①氏名、②取組を行った年、③取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)

セルフメディケーション税制の明細書の様式は、こちら(国税庁のwebサイト)をご覧ください。

なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできませんので注意する必要があります。