医療費控除等 領収書から明細書の添付へ変更

平成29年度の税制改正により、従来の医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受ける場合、医療費等の明細書を添付することにより、領収書の提出が不要となりました。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。従来の医療費控除の適用を受ける場合は、医療費控除の明細書を添付します。セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、セルフメディケーション税制の明細書を添付します。

医療費控除の明細書には、次の事項を記載します。
(1)医療を受けた方の氏名
(2)病院・薬局などの支払先の名称
(3)医療費の区分(診察・治療、医薬品購入、介護保険サービス、その他の医療費)
(4)支払った医療費の額
(5)(4)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額

また、医療保険者から交付を受けた医療費通知書(例:健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」)を添付した場合は、医療通知に関する事項を記載することにより、明細書の記載を省略することができます。

セルフメディケーション税制の明細書には、次の事項を記載します。
1.申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組
(1)取組内容(健康診査、特定健康診査、予防接種、がん検診、定期健康診断など)
(2)発行者名(保険者、勤務先、市区町村、医療機関名など)
2.特定一般用医薬品等購入費の明細
(1)薬局などの支払先の名称
(2)医薬品の名称
(3)支払った金額
(4)(3)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額

上記の明細書を添付することにより、医療費等の領収書の提出は不要となりましたが、5年間は保存する必要があります。税務署から求められた時には、領収書を提示または提出しなければなりません。ただし、医療保険者から交付を受けた医療費通知書を添付した場合は、明細の記入を省略できるほか、領収書の保存も必要ないこととされています。

なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示により、従来の医療費控除、またはセルフメディケーション税制の適用を受けることができる経過措置が設けられています。

上記の明細書の具体的な記載様式については、下記のリンク先(国税庁のwebサイト)をご覧ください。

医療費控除の明細書

セルフメディケーション税制の明細書

 

職業紹介事業の許可更新の申請期限の早期化

平成29年10月1日以降に職業紹介事業の許可の有効期間が満了する場合、許可更新の申請期限が早まり、従来は有効期間満了の30日前まででしたのが、3箇月前までに都道府県の労働局に必要な申請書類を提出することに変更されていますので注意する必要があります。

ただし、平成29年10月1日から平成29年12月31日までの間に、許可の有効期間が満了する職業紹介事業者については、以下のとおり移行期間における経過措置があります。

現在の許可の有効期間満了日 申請期限
平成29年9月30日以前 満了の30日前まで
平成29年10月1日~平成29年10月31日 満了の30日前まで
平成29年11月1日~平成29年12月31日 平成29年10月1日まで
平成30年1月1日以降 満了の3箇月前まで

職業紹介事業の許可の有効期間の更新基準は、職業紹介事業の許可基準と同様ですが、資産要件については、下記の許可申請時の資産要件の(1)の 500 万円とあるのは 350 万円と読み替えて適用し、(2)は適用しないものとします。

(許可申請時の資産要件)

(1)資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が 500 万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。

(2)事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150 万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に 60 万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。

なお、会計年度末の決算書において上記の資産要件を満たしていない場合でも、中間または月次決算書の作成時点において資産要件を満たしていれば、当事務所で職業紹介事業の有効期間の更新のための「合意された手続実施結果報告書」の発行業務をお引き受けいたしています。期中において、新規許可の申請をされる場合は「監査証明」の発行業務をお引き受けいたしています。