第17回吹田市起業家交流会at江坂が開催されます

平成28年2月23日(火)に第17回吹田市起業家交流会at江坂が開催されます。今回はインターネットを使っての集客や販売促進にスポットライトをあて、吹田市内でウェブ集客に成功している事業者の事例等をご紹介します。谷公認会計士・税理士事務所の谷も実行委員会の一員として参加させていただきます。

パネルディスカッションやグループ討論を通じて、ウェブサイトはもとより、ソーシャルメディアやキーワード広告などを有効に活用することにより、自社の経営を改善する方法を考える機会となると思いますので、是非ともご参加下さい。時間・場所などの詳細は下記のとおりです。

日時 平成28年2月23日(火)18時30分~20時30分(18時より受付)

場所 新大阪江坂東急REIホテル3階クリスタルルーム

吹田市豊津町9-6 地下鉄御堂筋線「江坂」駅4・9番出口徒歩1分

参加費 無料(ただし懇親会の参加費は3,000円)

なお、交流会終了後には懇親会(20時45分~22時)が行われます(希望者のみ・事前登録制)。詳細及び申込みにつきましてはこちら(吹田市のウェブサイト)をご覧下さい。

国外居住親族の扶養控除等の適用

平成28年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等から、非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」といいます)の適用を受ける居住者の方は、給与等又は公的年金等の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの申告書を提出する際に、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を提出又は提示しなければならないこととされました。

「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます)。

① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります)

「親族関係書類」については、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出又は提示が必要となります。

「送金関係書類」とは、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにする下記の書類をいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます)。

① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

「送金関係書類」については、原本に限らずその写しの提出又は提示も認められています。

また、確定申告において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合にも、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととされています。

ただし、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示を要しないこととされています。

「国外財産調書」の提出制度

国外財産調書の提出制度は、近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る課税の適正化が課題となっていることなどを背景として、国外財産を保有する方がその保有する国外財産について申告する仕組みとして、平成24 年度の税制改正により導入され、平成26 年1月から施行されています。
具体的には、その年の12 月31 日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を保有する居住者の方(非永住者を除く)は、翌年の3月15 日までに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しなければならないこととされています。

「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、例えば、下記の例のように、その財産の所在、その財産の受入れをした事業所等の所在などによることとされています。

・「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在
・「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした事業所等の所在
・「有価証券等」は、その有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在

国外財産の「価額」は、その年の12月31 日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」によることとされています。

国外財産調書には、提出者の氏名・住所(又は居所)に加え、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされています(国外財産に関する事項については、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載する必要があります)。

その他の措置として、国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について5%減額されます。

しかし、国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含む)に、その国外財産に関する所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について5%加重されます。

さらに、国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は正当な理由がなく提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処することとされています。
ただし、提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合には、情状により、刑を免除することができることとされています。

なお、「財産債務調書」の提出が必要な方であっても、その年の12 月31 日において、その価額の合計額が5,000 万円を超える国外財産を有する方は、国外財産調書の提出も必要になります。
この場合、「財産債務調書」には国外財産に関する事項の記載は要しないこととされていますが、「財産債務調書」の提出基準の判定を行う観点から、「財産債務調書」に、「国外財産調書に記載した国外財産の価額の合計額」及び「国外財産調書に記載した国外転出特例対象財産の価額の合計額」を記載する必要があります。
国外に存する債務については「財産債務調書」に記載する必要があります。

「財産債務調書」の提出制度

平成27年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、従来の財産債務明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、財産債務調書の提出を求める制度が創設されました。財産債務調書は、その年の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。この改正は、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用されますので、法施行後の最初の提出期限は、平成28年3月15日(火)になります。

財産債務調書の主な内容は下記のとおりです。
提出義務者は、その年分の所得金額が2,000万円超の方で、かつ、次のいずれかに該当する方です。
(1)その年の12月31日において財産の価額の合計額が3億円以上
(2)その年の12月31日において国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上

記載事項については、提出者の氏名・住所(又は居所)に加え、財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等を記載することとされています(財産及び債務に関する事項については、「種類別」「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載する必要があります)。なお、国外財産調書に記載した国外財産については、財産債務調書へ記載する必要はありません。

財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。また、有価証券等については、取得価額の記載も必要とされています。

その他の措置として、財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。しかし、財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含む)には、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。