配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されますので、平成29年分の所得税(年末調整手続等)には、影響はありませんが、平成30年1月以降の毎月(毎日)の給与等の支払の際の源泉徴収のしかたには、影響してきますのでご注意ください。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴う改正の概要は、下記のとおりです。

(1) 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

①配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者等の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。改正前は、給与所得者等の合計所得金額の制限はありませんでした。

なお、配偶者控除の控除額は、給与所得者等の合計所得金額が900万円以下の場合は38万円、900万円超950万円以下の場合は26万円、950万円超1,000万円以下の場合は13万円となります。

②配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。改正前は、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満でした。

(2) 扶養親族等の数の算定方法の変更

給与等を支払う時に源泉徴収する税額は、「給与所得の源泉徴収額表」により求めますが、計算に際して扶養親族等の数を算定する必要があります。
扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。

源泉控除対象配偶者とは、給与所得者等(合計所得金額が900万円以下の人に限ります)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が85万円以下の人をいいます。

同一生計配偶者とは、給与所得者等と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

(3) 給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等

「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められたことから、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等の支払者に当該申告書を提出しなければならないこととされました。また、以下の申告書についても記載事項の見直しが行われています。
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

②公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

③従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書

なお、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の詳細等は国税庁のwebサイトをご覧ください。