法人名・所在地の変更登記をした法人等の法人番号について

株式会社などの設立登記法人が、法人名・所在地の変更登記を行った場合、法人番号の関係で何か手続が必要かどうか疑問に思う方もいらっしゃると思います。
結論的には、法務省から国税庁へ情報が自動的に連絡される仕組みになっているので、法人番号の関係では国税局・税務署に書類を提出する必要はありません。

ただし、税務署へ提出する異動届出書等は、従来どおり提出する必要がありますので、注意が必要です。

なお、法人名・所在地に変更があっても一度付番された法人番号は変更されることはありません。また、国税庁より法人名・所在地が変更になったことの通知は行われません。

法務局で手続をした自社の変更情報が反映されているかは、一定期間経過後、「国税庁法人番号公表サイト」で確認することができます。

それに対して「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書」を提出し、法人番号の指定を受けた設立登記のない法人又は人格のない社団等の場合は、団体の名称や所在地に変更があった場合、「法人番号の指定を受けるための届出書に関する変更の届出書」を国税庁法人番号管理室へ提出する必要があります。当該届出書に基づき、公表情報は更新され、変更履歴も併せて公表されます。

なお、団体名・所在地に変更があっても一度付番された法人番号は変更されることはありません。また、国税庁より団体名・所在地が変更になったことの通知は行われません。