地方税分野における個人番号・法人番号の利用について

地方税分野においても、平成28年1月1日以降に提出される申告書等から、原則として個人番号・法人番号の記載が開始されます。
ただし、本人へ交付される税務関係書類(給与所得に係る特別徴収税額の決定/変更通知(納税義務者用)等)については、個人番号を当面記載しない取扱いとなっています。
これは国税分野及び社会保障分野における番号の利用方法との整合性等を勘案した取扱いです。

地方税分野における個人番号・法人番号の主な取扱いは下記のとおりです。

  1. 平成28年1月1日以降に提出される申告書等について、個人番号・法人番号の記載を開始します。
  2. 納税通知書には、個人番号・法人番号を当面記載しません。
  3. 給与所得に係る特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)には、個人番号は当面記載せず、法人番号は記載しません。
  4. 公的年金等に係る特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)には、個人番号は当面記載せず、法人番号は記載します。
  5. 給与所得に係る特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)及び公的年金等に係る特別徴収税額決定通知書(年金保険者用)には、個人番号・法人番号を記載します。
  6. 更正・決定通知書には、個人番号・法人番号を記載しません。
  7. 納付書・納入書には、個人番号・法人番号を原則として記載しません。
  8. その他、個人住民税における給与支払報告書の提出など、特別徴収義務者においては、平成28年分の所得に対する手続から必要な個人番号・法人番号を記載します。