経営強化法による支援(平成29年度税制改正)

「中小企業等経営強化法」に基づき、「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請して、認定された中小企業・小規模事業者等が、一定の要件を満たした生産性を高めるための機械装置を取得した場合、その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械装置にかかる固定資産税が1/2に軽減されます。平成29年度の税制改正により、固定資産税の軽減の特例措置を受けることできる資産に、機械装置のほかに一定の器具備品・建物附属設備等が追加されました。

少し詳しく記載させていただきますと、認定計画に基づき、平成30年度末までに取得する一定の器具備品・建物附属設備等については、対象となる地域・業種が限定されますが、固定資産税の軽減の特例措置を受けることできるようになります。

固定資産税の軽減の特例措置を受けることできる器具備品の例としては、冷蔵陳列棚、ルームエアコン、業務用冷蔵庫、介護浴槽、介護用アシストスーツ、理美容機器などがあげられます。建物附属設備の例としては、エレベーター、空調設備、高圧受電設備などがあげられます。

対象となる地域・業種ですが、最低賃金が全国平均(823円)未満の地域については、全ての業種が対象となります。しかし、最低賃金が全国平均以上の地域については、労働生産性が全国平均未満の業種のみが特例措置の対象となります。最低賃金が全国平均以上の地域は、東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都の7都府県です。

労働生産性が全国平均未満の業種は、平成24年経済センサスにおいては、一部の小売業(織物・衣服、飲食料品など)、宿泊業、飲食店、理美容、自動車整備業、医療業、社会保険・福祉・介護業などのサービス業となっています。ただし、医療業、社会保険・福祉・介護業ついては東京を除きます。

なお、機械装置については、要件を満たせば引き続き全国・全業種が固定資産税の軽減の特例措置の対象となります。機械装置の特例措置の適用要件の詳細については、こちらのページをご覧ください。