「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の取扱いの変更

「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「中小会計要領」とします)に係る信用保証制度の割引制度については、制度の普及・促進の観点から、平成25年4月に制度ができて以来、全国の信用保証協会の協力により、同要領を会計ルールとして採用する中小企業に対して、信用保証料率の割引が行われてきました。

それ以降、3年間の広報・普及期間を経て、国及び関係団体が普及促進してきた結果、多くの中小企業が「中小会計要領」を利用するに至りましたが、このほど1つの区切りとして平成29年3月をもって全国一律の制度を見直すこととなりました。 平成29年4月からは、各信用保証協会の独自の判断で割引制度を実施することとなりました。

なお、近畿圏の各信用保証協会の対応は下記のとおりとなっています(平成29年3月28日現在)。

大阪信用保証協会
当面の間、従前どおりの保証料割引を継続

京都信用保証協会
当面の間、従前どおりの保証料割引を継続

兵庫県信用保証協会
平成29年6月30日保証申込受付分まで、同内容の保証料割引制度を取扱い

滋賀県信用保証協会
平成29年6月30日保証申込受付分まで、同内容の保証料割引制度を取扱い

奈良県信用保証協会
平成29年3月31日保証申込受付分をもって終了