公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例の「承認特例」の対象の拡充

公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税の特例における承認特例(※1)について、その対象となる財産の見直しがされた上で、その対象となる公益法人等の範囲が拡充されました。平成29年4月以降、「承認特例対象法人」(※2)に対して、その法人の役員など一定の人以外の人が、土地、建物などの財産を寄附した場合で、その他一定の要件を満たすときは、承認特例の対象とされることになりました。

(※1)ここでの承認特例とは、公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の適用に係る申請書の提出があった日から1月以内に国税庁長官の承認をしないことの決定がなかった場合にその承認があったものとみなす特例です。

(※2)「承認特例対象法人」とは、「公益社団法人」、「公益財団法人」、「大学、高等専門学校、幼稚園、小学校、中学校、高等学校など一定の学校を設置する学校法人」、「社会福祉法人」をいいます。

個人が、土地や建物などの財産を法人に寄附した場合には、これらの財産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されます(所得税法第59条第1項第1号)。

ただし、これらの財産を公益法人等に寄附した場合において、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度が設けられています(租税特別措置法第40条第1項)。

しかし、当該制度については、審査標準期間が明確でなく、承認まで2年以上かかる場合もあるなど活用しにくい面がありました。私立学校については、平成15年4月から承認の特例が適用されていましたが、平成29年4月よりその対象となる公益法人等の範囲が拡充され、一定の要件を満たす場合は承認までの期間が大幅に短縮されることとなりました。

承認特例の要件は4つあります。具体的には下記のとおりです。

1・寄附をした人が寄附を受けた法人の役員等及び社員並びにこれらの親族等に該当しないこと

2・寄附財産が株式等、新株予約権付社債等、匿名組合契約の出資持分に該当しないこと

3・寄附財産について、寄附を受けた法人の区分に応じて、必要な事項が定款で定められていること又は基本金に組み入れる方法により管理されていること

4・寄附を受けた法人の理事会において、寄附の申し出を受け入れること及び寄附財産について不可欠特定財産とすること又は基本金に組み入れることが決定されていること

平成29年度の税制改正により、上記の「2・寄附財産が株式等、新株予約権付社債等、匿名組合契約の出資持分に該当しないこと」が追加されました。

承認特例の適用を受けるための申請手続きは下記のとおりです。

1・申請書を提出する人
原則として、寄附をした人です。遺贈の場合は、遺贈をした人の相続人及び包括受遺者です。

2・申請書の提出先
寄附をした人の所得税の納税地を所轄する税務署に提出します。

3・申請書の提出期限
原則として、寄附の日から4か月以内です。ただし、その期間を経過する日前に寄附をした日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合には、その提出期限までとなります。

詳細につきましては、こちら(国税庁のwebサイト)をご覧ください。