土地建物等を売却したときの税金

土地建物等を売却したときの譲渡所得に対する税金は、給与所得や事業所得などの所得とは別に、計算することになっています(申告分離課税)。譲渡所得の金額は、土地建物等を売却した譲渡価額から、必要経費として取得費及び譲渡費用を差し引いた譲渡益より、特別控除などを控除して計算します。計算式で表すと下記のようになります。
譲渡価額 ―(取得費 + 譲渡費用)― 特別控除 = 譲渡所得金額

取得費とは、売却した土地建物等を取得したときの購入代金や購入手数料などに、取得後に支出した改良費、設備費などを合計した金額をいいます。建物の取得費については、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。

なお、土地建物等の取得費が不明な場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ない場合は、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。

また、相続財産を一定期間内に譲渡した場合は、譲渡資産にかかる相続税のうち一定の額を取得費に加算できる特例が設けられています。

譲渡費用とは、土地建物等を売却するために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。

通常の譲渡の場合は、特別控除がありませんが、一定の要件を満たす譲渡(マイホームや空き家の譲渡、収用等による譲渡など)については、特例の適用を受けることで譲渡所得から特別控除を差し引くことができます。

土地建物等を売却したときの譲渡所得は、その所有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います。短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。

所有期間とは、土地建物等の取得の日から譲渡の日までの所有していた期間をいいます。取得日および譲渡日は、原則として、資産の引渡しがあった日をいいますが、売買契約等の効力発生日(新築マンションや請負の注文住宅などを除く)とすることが認められています。なお、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得日が引き継がれます。

税務上の所有期間は、取得日の翌日から起算して、譲渡年の1月1日時点で判定するため、実際の所有期間と異なる場合がありますので注意が必要です。平成30年中の譲渡の場合、平成24年12月31日以前に取得したものは長期譲渡所得になり、平成25年1月1日以後に取得したものは短期譲渡所得となります。

税額は、譲渡所得金額に税率を乗じて計算しますが、短期譲渡所得と長期譲渡所得では、下記のとおり税率が異なります。

所得税 住民税
短期譲渡所得 30% 9%
長期譲渡所得 15% 5%

(注)所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が加算されます

なお、所有期間10年超のマイホームを売却した場合などの一定の要件を満たす譲渡には、軽減税率が設けられています。

災害等にあったときの所得税の取り扱い(災害減免法による軽減免除)

地震や台風などの災害により被害を受けられた皆様方には、心からお見舞い申し上げます。地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、(1)確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法、(2)災害減免法に定める所得税の軽減免除による方法のいずれか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。前回は、雑損控除について説明をさせていただきましたので、今回は、災害減免法による所得税の軽減免除について説明させていただきます。

(災害減免法による所得税の軽減免除)
災害によって受けた住宅や家財の損害金額が、その時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が軽減されるか又は免除されます。

・災害減免法による所得税の軽減免除の対象となる資産の要件は次のとおりです。

1・ 資産の所有者が(1)納税者、(2)納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の方のいずれかであること

2・住宅及び家財で、災害によって受けた損害金額が住宅又は家財の価額の2分の1以上であること

住宅とは、自己または扶養親族が常時起居する家屋であり、別荘は対象外となります。また、その家屋に付随する倉庫や物置等も対象となります。家財とは、日常生活に通常必要な家具、什器、衣服、書籍等の家庭用動産であり、書画、骨とう、娯楽品等は対象外となります。
住宅や家財の損害金額は、保険金や損害賠償金などにより補てんされる金額を除いた金額となります。

・所得税の軽減額は次のとおりです。

その年分の所得金額 所得税及び復興特別所得税の軽減額
500万円以下 全額免除
500万円超 750万円以下 2分の1の軽減
750万円超 1,000万円以下 4分の1の軽減

・適用を受けるための手続き
災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要です。確定申告書等に記載する損害金額は、保険金や損害賠償金などにより補てんされる金額を除いた金額となります。

なお、災害減免法による所得税の軽減免除には、繰越控除の制度はありませんので、減免を受けた年の翌年分以降は、減免を受けることはできません。