社会福祉法の改正と消費税の申告期限

社会福祉法の改正により、平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、毎会計年度終了後3月以内に、各会計年度に係る計算書類等(貸借対照表、収支計算書、事業報告、附属明細書、財産目録)を作成しなければならないことになりました。平成29年4月1日以前は、毎会計年度終了後2月以内に計算書類等を作成しなければいけませんでした。計算書類等の作成期限が1月延びたのですが、消費税の申告期限はどうなったのかと疑問に思われた方もいらっしゃるかと思います。

これについては、平成29年3月29日に厚生労働省社会・援護局福祉基盤課より「社会福祉法人制度改革に伴う消費税の申告に関するQ&Aについて」が出されており、社会福祉法の改正後においても、消費税の申告については、会計年度終了の日の翌日から2月以内に申告書を税務署長に提出しなければならないことが明らかにされています。

なお、計算書類等の作成は、会計年度終了後3月以内となっているため、消費税の申告期限までに、定時評議委員会の計算書類等の承認が行われていない場合もあるかと思います。

消費税の申告に当たっては、必ずしも計算書類等について定時評議委員会の承認を受けておく必要はなく、当該申告後に計算書類等に間違いが見つかり、納税額に変動が生じた場合は、修正申告または更正の請求の手続きを行うこととなります。